「相続した実家の名義、まだ変えていない…」という方、要注意です。
2024年4月から相続登記が義務化されました。過去に相続した不動産も対象で、期限は2027年3月31日。届出をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
「うちは大丈夫だろう」と思っている方ほど危険です。本記事では、相続登記の義務化で何が変わったのか、放置するとどうなるのか、そして具体的に何をすればいいのかをわかりやすく解説します。
2024年4月1日、改正不動産登記法が施行されました。これにより、相続で不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務になりました。
これまで相続登記は「任意」でした。そのため、名義変更をせずに何十年も放置されている不動産が全国に大量に存在し、「所有者不明土地」が社会問題化していたのです。
最も重要なポイントは、過去に発生した相続にもこの義務化が適用されるということです。
つまり、10年前・20年前・30年前に親から相続した不動産であっても、名義変更をしていなければ義務化の対象になります。
その猶予期限が2027年3月31日。あと1年を切りました。
「いつかやろう」と思っていた方にとって、残された時間は多くありません。相続人の確定、必要書類の収集、遺産分割協議…これらには数か月かかることも珍しくないため、今すぐ動き始める必要があります。
「相続した不動産、名義変更していないかも…」と思ったら、早めの確認が大切です。
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すべてのケースで過料が科されるわけではありません。法務省は以下のような場合を「正当な理由」として認める方針を示しています。
ただし「忙しかった」「費用がかかると思った」「手続きがわからなかった」は正当な理由にはなりません。
なお、相続人が1人の場合や法定相続分通りに登記する場合は比較的シンプルですが、遺産分割協議が必要な場合は時間と手間がかかります。早めに着手するに越したことはありません。
2024年4月の義務化と同時に、「相続人申告登記」という新しい制度も始まりました。
これは、遺産分割協議がまとまらない場合でも、「自分が相続人である」ということだけを法務局に届け出ることで、ひとまず義務を果たしたことになる制度です。
「遺産分割でもめている」「相続人が多くて話がまとまらない」という方は、まずこの制度で期限切れを回避し、並行して本登記の準備を進めるのが現実的です。
相続登記を済ませた後、その不動産をどうするかも重要な問題です。特に空き家の場合、選択肢は大きく3つあります。
いずれの選択肢も、相続登記が完了していなければ進められません。まずは名義変更を済ませることが、すべての出発点です。
相続登記の義務化は、「いつかやればいい」から「今やらなければ罰則がある」に変わりました。
特に過去の相続分については2027年3月31日が期限です。残り1年を切った今、以下のステップで動き始めてください。
「何から始めればいいかわからない」「相続した空き家をどうするか悩んでいる」という方は、まず専門家に相談して状況を整理することが第一歩です。
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